道路使用許可の取得により
道路の効用が最大限に生かされます
道路交通法第77条第1項による道路使用許可の対象となる行為は、警察署長の許可が必要になります。
【道路使用許可の対象となる行為】
(1)道路において工事又は作業をする行為(第1号)
(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)
(4)前各号に掲げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)
☆(1)、(2)、(3)の行為については、道路占用許可も必要になります。
☆(4)の具体的行為については、集団行進やパレード・マラソンなどのほか寄付集めや署名活動などがあります。
違反するとどうなる?
道交法第119条12の4号により、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。人や車の通行以外で道路の使用をお考えの方は、事前に、当事務所にご相談ください。
例:
3月3日(月)申請〜平日3日間【4日(火)、5日(水)、6日(木)】〜3月7日(金)許可
※内容によって処理期間が変わります。
申請書他、書類作成のみ | 20,000円+税〜 |
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申請書他書類作成及び 所轄警察署への申請 |
30,000円+税〜 |
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け | 35,000円+税〜 |
※申請手数料は別に必要です。
1号許可:2,500円
2号・3号・4号許可:2,000円
【道路の占用とは】
道路の占有とは道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することです。
この「道路の占用」には地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話などを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
【道路の占用をするためには】
道路を管理している「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。
また、許可を受ける基準として、以下の要件を満たしていなければなりません。
○占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がないこと。
○占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること。
要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。
☆処理期間に関しては、状況によって異なりますので、一度当事務所にご相談ください。
申請書他書類作成及び所轄警察署への申請、許可証の受領・お届け(道路使用許可申請費用も含む) | 80,000円+税〜 ※申請手数料と占用料は別となります。 |
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登録自動車には、「自動車保管場所(車庫)証明書」が、
軽自動車には、「自動車保管場所(車庫)届出」が必要です。
保管場所(車庫)証明書が必要な場合:登録自動車
1.新規登録のため(登録自動車を購入する場合)
2.変更登録のため(登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等)
3.移転登録のため(所有者の名義を変更する場合等)
保管場所(車庫)届出が必要な場合:軽自動車
1.新車を購入した場合
2.中古車の購入等により、保管場所が変わった場合
3.届出後に保管場所が変わった場合
4.引越しにより保管場所が変わった場合
自動車保管場所(車庫)の要件
〇自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
〇道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
〇保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
☆登録自動車とは、二輪車、軽自動車、小型特殊車以外の自動車の総称となります。
☆使用の本拠の位置は、個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地となります。
☆軽自動車の車庫届出に関しては、地域により不要な場合もございますので、一度当事務所にご連絡ください。
軽自動車が届出を怠った場合、罰則も適用されます。
不届・虚偽届は10万円以下の罰金。保管場所として道路を使用している場合は、3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金、などです。
登録自動車の保管場所(車庫)証明を取りたい。軽自動車保管場所(車庫)の届出をしたい。時間がない。警察署に行きたくない。図面が書けない。などお困りの方は、当事務所にご連絡ください。
例:
3月3日(月)申請〜平日2日間【4日(火)、5日(水)】〜 3月6日(木)許可
※内容によって処理期間が変わります。
車庫証明代行サービス | 8,000円+税〜
※証明書交付申請手数料及び標章交付手数料は別となります。 |
軽自動車車庫届出代行サービス | 6,000円+税〜
※標章交付手数料は別となります。 |
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