ゲームセンターやマージャン店などの営業にも
都道府県公安委員会による風俗営業許可が必要です。
風俗営業は下記の8つに分類され、各営業を営もうとする場合には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により、営業所ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
【風俗営業の分類】
キャバレー(1号営業)/料理店・社交飲食店(2号営業)/ダンス飲食店(3号営業)/ダンスホール等(4号営業)/低照度飲食店(5号営業)/区画席飲食店(6号営業)/パチンコ店・マージャン店等(7号営業)/ゲームセンター等(8号営業)
“風俗”と聞くと、キャバクラやクラブなどをイメージされる方も多いですが、「ゲームセンター」や「マージャン店」も風営法による規制対象となります。まずは、ご自身が始めたい営業がどの分類にあたるかを判断しなければなりません。ご自身で判断がつかない場合は、当事務所にご相談ください。
風営法に違反するとどうなる?
風営法その他の法令に違反した場合のペナルティは、概ね「刑事処分」と「行政処分」の2つです。行政処分の中には「許可の取消」「営業停止」などがあり、違反の内容によって処分が決定します。せっかく開業した店舗が営業停止等にならないよう、しっかりと手続きを踏んで営業を行うことが重要です。
申請日から55日以内です。
申請後、公安委員会による営業所(店舗)の構造設備検査が行われます。
当事務所も申請者様と一緒に立ち会います。
風俗営業(1号〜6号) | 150,000円+税〜 | ※営業所(店舗)面積による |
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風俗営業(7号、8号) | 応相談 | |
飲食店営業許可申請 | 50,000円+税〜 | ※横浜市外は、別途料金有 |
深夜酒類提供飲食店届出 | 100,000円+税〜 | ※営業所(店舗)面積による |
現地調査のみ | 30,000円+税〜 | ※応相談 |
☆ 登記事項証明書、住民票の取得等は、実費をいただきます。
☆ 申請機関への審査手数料は別に必要です。
詳しい料金についてはお問い合わせください。